FATCAは、米国の税法である外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act)の略称です。米国に納税義務のある方(以下、「米国人等」といいます)が、海外(米国以外)の金融機関の口座を利用して米国の税金を逃れることを防止するために制定されました。
FATCAは米国以外の金融機関も影響を受けるため、日米当局はFATCAが日本の国内法に抵触することなく円滑に実施されるよう相互に協力する「国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明」を発表しました。声明のなかでは日本国内の金融機関が実施すべき手続き(以下、「FATCA確認」といいます)が示されています。
FATCA上の「米国人等」は以下の場合に該当します。
※お客さまが「米国人等」の条件を充足するか否かご不明な場合には、税理士や会計士等の専門家にご確認頂きますようお願い致します。
米国市民・米国籍・米国永住権(グリーンカード)を保有している方米国に居住している方※一般的に、米国での滞在日数に関して、下記の条件を満たす場合、米国税務上、米国に居住しているとみなされます。
新たに口座を開設する場合や、米国への転居をされる際などに米国人等であるかを確認するため、追加の書類のご提出をご依頼する場合がございます。その結果、米国人等に該当する場合、お客さまの同意のもとに米国税務当局に預金口座情報等を報告いたします。
米国人等に該当する場合、お客さまや株主さまのお名前、ご住所、納税者番号、口座番号、口座残高、利息等を定期的に米国税務当局へ報告することが金融機関に求められています。
そのため、報告対象となるお客さまや株主さまから情報開示に関する同意書のご提出をいただいたうえで、米国税務当局へ報告いたします。
FATCA確認にご協力をいただけない場合、新規口座開設のお客さまは、口座開設のお申し出をお受けできない場合がございます。
また、既にお口座をお持ちのお客さまは、口座をそのままお持ちいただけますが、米国税務当局および国税庁からの租税条約に基づく指示により、お客さまの口座情報等を国税庁経由で米国税務当局に連携する場合がございます。