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本内容は、2018/09/13掲載分の再掲載です。

外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)についてのご案内

 FATCA(ファトカ)とは?

 

FATCAとは

FATCAは、米国の税法である外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act)の略称です。米国に納税義務のある方(以下、「米国人等」といいます)が、海外(米国以外)の金融機関の口座を利用して米国の税金を逃れることを防止するために制定されました。

FATCAは米国以外の金融機関も影響を受けるため、日米当局はFATCAが日本の国内法に抵触することなく円滑に実施されるよう相互に協力する「国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明」を発表しました。声明のなかでは日本国内の金融機関が実施すべき手続き(以下、「FATCA確認」といいます)が示されています。

「米国人等」に該当するお客さま

FATCA上の「米国人等」は以下の場合に該当します。
※お客さまが「米国人等」の条件を充足するか否かご不明な場合には、税理士や会計士等の専門家にご確認頂きますようお願い致します。

個人の場合

米国市民・米国籍・米国永住権(グリーンカード)を保有している方米国に居住している方※一般的に、米国での滞在日数に関して、下記の条件を満たす場合、米国税務上、米国に居住しているとみなされます。

当年の滞在日数が31日以上かつ以下の合計が183日以上
・当年の滞在日数
・前年の滞在日数の3分の1
・前々年の滞在日数の6分の1

 

法人の場合
  • 米国で設立された法人等
  • FATCAの枠組みに参加しない金融機関等
  • 主として投資事業を行う法人等のうち、米国人等の主要株主を有する法人等
  • ※投資事業を主たる業務とする法人等で、利息、配当金、一定の賃料収入が総収入の過半を占める場合、またはこれらを生み出す資産が総資産の過半を占める場合に、「主として投資事業を行う法人等」として取り扱われます。
  • ※「主として投資事業を行う法人等」に該当する場合、米国人等の主要株主が存在するか(議決権の25%超を保有する株主等である米国人等が存在するか)、追加での確認が必要です。

 FATCA確認

新たに口座を開設する場合や、米国への転居をされる際などに米国人等であるかを確認するため、追加の書類のご提出をご依頼する場合がございます。その結果、米国人等に該当する場合、お客さまの同意のもとに米国税務当局に預金口座情報等を報告いたします。

 米国税務当局への報告について

米国人等に該当する場合、お客さまや株主さまのお名前、ご住所、納税者番号、口座番号、口座残高、利息等を定期的に米国税務当局へ報告することが金融機関に求められています。
そのため、報告対象となるお客さまや株主さまから情報開示に関する同意書のご提出をいただいたうえで、米国税務当局へ報告いたします。

 FATCA確認にご協力いただけない場合

FATCA確認にご協力をいただけない場合、新規口座開設のお客さまは、口座開設のお申し出をお受けできない場合がございます。
また、既にお口座をお持ちのお客さまは、口座をそのままお持ちいただけますが、米国税務当局および国税庁からの租税条約に基づく指示により、お客さまの口座情報等を国税庁経由で米国税務当局に連携する場合がございます。