平素よりZaif Exchangeに対して、格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。
仮想通貨に係る税務上のご対応において周知事項がございますのでお知らせいたします。
平成 29年 3月 31日に公布されました消費税法施行令の改正により、仮想通貨の譲渡に係る消費税を非課税とする内容が盛り込れました。
<平成29年度税制改正大綱(一部抜粋)>
- 資金決済に関する法律に規定する仮想通貨の譲渡について、消費税を非課税とする。
- 事業者が、平成 29 年6月 30 日時点で 100 万円(税抜)以上の仮想通貨を国内において譲り受けて保有する場合、同日に保有する仮想通貨の全部又は一部の種類について、その種類ごとの保有数量が同年6月1日~30 日までの間の各日の当該種類ごとの平均の保有数量に対して増加したときは、その増加した種類のその増加した部分の課税仕入れに係る消費税につき、仕入税額控除制度の適用を認めないこととする。
本改正のポイント
- 2017年7月1日より仮想通貨の譲渡(購入・売却)に係る消費税は非課税となります。
- 対象者は「個人または法人事業者(免税事業者除く)」となります。
- 本改正を見越した直前の大量購入については一定の条件のもと仕入税額控除が認められないケースがあります。
- 課税売上割合の算出に仮想通貨の非課税売上分は含めません。
- 消費税を対象とした改正であり、個人所得税、法人所得税が非課税になるということではありません。
関連条文
- 消費税法施行令 第48条
- 消費税法施行令 附則(平成29年3月31日政令第109号)
最後に、本件につき弊社からお答えすることは出来きかねますので、税務上の取り扱いに関するご質問については、最寄りの税務署へお問合せいただきますようよろしくお願いいたします。
今後ともZaif Exchange をよろしくお願いいたします。