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外国PEPsについて

2017年4月に予定されている改正資金決済法の施行に伴い、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」)の観点から、下記条件に該当するお客様には追加でお客様情報をご記入いただくこととしております。

平成28年10月1日 施行 改正 犯罪収益移転防止法

 

外国PEPsとは

外国において、以下に該当する職にある方を指します。(犯罪収益移転防止法 施行規則15条)

  • 国家元首
  • 日本における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
  • 日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
  • 日本における最高裁判所の裁判官に相当する職
  • 日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
  • 日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
  • 中央銀行の役員
  • 予算について国家の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員

 

対象となるお客様

 

  1. 外国PEPsに該当する方並びに過去に外国PEPsであった方
  2. 上記1.に該当する方の親族(下図に該当する方で、日本人であるか否かは問いません)
  3. 上記1.又は2.に該当する方が実質的支配者となっている法人

 

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本人の祖父母や孫は外国PEPsに該当しません。
本人の元配偶者および配偶者の元配偶者は外国PEPsに該当しません。