昨今、暗号資産の取引口座を用いた様々な金融犯罪・特殊詐欺が多発しています。
詐欺などをはたらき直接金銭等を騙し取る行為はもちろん犯罪ですが、例えば「開設した口座を第三者に譲渡・貸与する」という行為も犯罪です。直接金銭の授受を行っていなかったとしても、犯罪行為を助長する行為として刑事罰を科されます。場合によっては、銀行など他の金融機関での口座開設・利用を断られるなど、日常生活に支障をきたしてしまうケースもございますので、他者に使わせる目的での口座開設は行わないようお願い申し上げます。
また、暗号資産取引口座の譲渡・貸与を直接は持ち掛けず、間接的にアプローチする手口もございます。以下のような状況や、類似する状況にお心当たりがあれば、口座開設や取引を取り止め、最寄りの警察署や金融サービス利用者相談室(金融庁)等へご相談いただくことを強く推奨いたします。
■代表的な手口
・「短時間で高収入が得られる副業」などと偽って人手を募集し、報酬受取のためという名目で口座開設させる
・覆面調査のアルバイトと偽り、口座開設させる
・SNSやマッチングアプリ等で親密な関係を築き、口座開設させ購入させた暗号資産を外部へ送金させる
・著名人のふりをしてLINE等の投資グループに誘い、口座開設させ購入させた暗号資産を外部へ送金させる