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カイカコイン(CICC)の販売に関する開示情報(その2)

カイカコイン(CICC)の販売に関して、一般社団法人日本暗号資産取引業協会(JVCEA)が定める「新規暗号資産の販売に関する規則」 第 5 条 2 項に基づき情報を開示いたします。

詳細はこちらのPDFファイルをご確認ください。