日頃より仮想通貨取引所「Zaif」をご利用いただきありがとうございます。
仮想通貨モナコインの不正流出に伴い受領した補償金にかかる課税関係についてご案内いたします。
1受領した補償金 > 2補償対象となった仮想通貨モナコインの取得価額
1 - 2 の金額が課税対象となります。原則として雑所得となります。
1受領した補償金 < 2補償対象となった仮想通貨モナコインの取得価額
2 - 1 の金額が雑所得の計算上、損失が生じていることになります。
この損失については、他の雑所得と通算することができます(給与所得など他の所得と通算することはできません。)。
今回の補償金に伴う所得は、原則として補償金を受領した年分の確定申告が必要となります。
なお、上記記載内容は国税当局にも相談した結果を記載しております。
※国税庁のホームページに、参考となる記載がありますので、併せてご参照ください。

 

ご参考のリンク

●No.1525 仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合
●No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
●No.1500 雑所得
●確定申告が必要な方
●仮想通貨に関する税務上の取り扱い及び計算書について(平成31年2月)
今後とも仮想通貨取引所「Zaif」をよろしくお願いいたします。

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